大口フットボールクラブ規約

第1章   総則

  第1条(名称)

  本団は、大口フットボールクラブ(以下大口FCという)と称す。

  第2条(事務所)

  大口FCの事務所は代表宅に置く。

  第3条(目的)

大口FCは、日本スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校活動外においてスポーツを通じ少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。

  第4条(活動)

  大口FCは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  (1)  各種スポーツ活動      (5) 他の団体との交流交換活動

  (2)  体力テスト         (6) 奉仕活動

  (3)  レクレーション活動      (7) その他団体の目的達成に必要な活動

  (4)  文化学習活動

第2章  団員・指導者

  第5条(構成)

  大口FCは、団員並びに保護者及び指導者によって構成する。

  第6条(大口FCへの加入登録)

  本登録は、大口FCの所定の用紙でこれを行う。

    又、加入にあたっては、別に定める会費を同時に納入するものとする。

  第7条(有効期限)

  加入登録有効期限は、4月1日から翌年3月31日までとし、毎年度ごとにこれを更新する。

    更新の方法は別条の定めるところによる。

  第8条(団の登録)

大口FCは、第6条の定めるところにより、加入登録を行った団員指導者をまとめ、日本スポーツ少年団所定登録用紙により、団として大口町スポーツ少年団に所定の登録料を添え、団の登録を行うものとする。

  又、団登録に明記された団員・指導者は全員財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

 

第3章   役員の構成及び役員

  第9条(役員構成)

  大口FCは、団の円滑な活動を図るために次の組織構成とする。

  @ 指導組織(コーチ)  …主に団員の実技の指導を中心にあたる。

  A 運営組織(サポータ) …主に団員の活動全般の支援を中心にあたる。

  第10条(役員の配置)

  大口FCには、次の役員を置く。

  @ 指導組織(コーチ)

         監督                1

         高学年/中学年/低学年担当指導者  数名

     A 営組織(サポータ)

         代表          1名    

                 副代表(兼理事)    1〜2名

         書記          1〜2名

                会計          1〜2名

         グランド係       1〜2名

          監査          1名

  第11条(役員の選出及び職務)

   1.前条の役員は、団員の保護者及び指導者の互選により選出する。

   2.監督は、団員の指導組織の責任者として、実技指導全般に関する方針等の企画立案を行う。

   3.高学年/中学年/低学年担当指導者は、監督を補佐し、団員の指導に当たる。

  4.代表は、運営組織の責任者として、団の諸活動全般の支援活動を行う。

  また、大口町スポーツ少年団における大口FCの代表として理事会、役員会等に出席する。

  5.副代表兼理事は、代表を補佐すると共に、大口町スポーツ少年団における大口FCの理事として

   理事会、役員会等に出席する。

  6.書記は、大口FCの活動の記録と連絡書類等の作成・配付を担当する。

  7.会計は、大口FCの会計全般を担当する。

  8.監査は、会計を監査する。

  9.グランド係は、指導組織が計画する練習・試合日程計画に沿い、大口FCが使用するグランドの

   の予約をする。

 第12条(任期)

  1.大口FCの役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

  2.大口FCの役員に欠員が生じた時は、それを補充する。但し、その任期は前任者の任期を引き継

   ぐものとする。

 第13条(会計)

  大口FCの会計は、団員の納める会費、寄付金、助成金その他の収入によって支弁する。

  

  会費については別に定める。

 第14条(会費)

  団員は、一人当たり1ヵ年24,000円とし、毎年4月、7月、10月、1月に3ヶ月分6,000円納入

  するものとする。

 第15条(会計年度)

  大口FCの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 第16条(会費の返金)

  納入済みの会費については、中途退団による返金はしないものとする。

 第17条(規約の改正及び解散)

  本規約の改正及び大口FCの解散は、団員保護者の3分の2以上の同意を得ねばならない。

 

附則

1.本規約は、平成15年4月1日より施行する。

2.平成26年4月1日より一部改訂の上、施行する。

3.平成27年4月1日より一部改訂の上、施行する。